建設業許可の手続き

1.建設業許可ってなに?必要なのはどんなとき?

😕「うちは許可が必要なのか分からない…」と
お悩みではありませんか?

  • 「建設業許可って、そもそも何のためにあるの?」
  • 「まだ規模が小さいけど、うちも取らなきゃいけないの?」
  • 「許可を取ると、どんないいことがあるの?」

建設業を営む方の多くが、こうした疑問を一度は抱いたことがあるのではないでしょうか。

たしかに、すべての工事に許可が必要というわけではありません。
しかし、一定の規模を超える工事や、公共工事の受注を目指す場合には、建設業許可が不可欠となります。

📌 許可の有無は、事業の「信頼性」「受注力」「将来性」を大きく左右します。

このページでは、「そもそも建設業許可とは?」という基本から、必要なケース、取得によるメリットまでをわかりやすく解説していきます。
まずは、【1-1】で建設業許可の意味と役割を見ていきましょう。

【1-1】そもそも「建設業許可」とは?

建設業許可とは、一定の基準を満たした建設業者に対して、国土交通大臣または都道府県知事が交付する、建設業を営むための「公的な証明」です。

言い換えれば、経営力・技術力・財務基盤などを備えていることを行政が認めた「信頼の証」とも言えます。

許可を取得するには、以下のような法律で定められた要件を満たす必要があります。

  • 経営経験のある管理責任者(経営業務の管理責任者)が在籍していること
  • 専任の技術者が配置されていること
  • 一定の自己資本または金銭的信用があること
  • 法令違反や不正がないこと(誠実性・欠格要件)

これらをクリアしたうえで、申請書類を整え、審査を経て初めて「建設業許可」が交付されます。

つまり、建設業許可を取得していることは、次のような評価を受けていることの証明になります。

🔹法令を遵守した、適正な体制が整っていること
🔹継続的な受注に対応できる企業力があること
🔹専門的な技術や人材を有していること

📌 このような理由から、元請企業や発注者、金融機関などからの信用力が大きく向上し、営業面・資金調達面においても有利に働くケースが多く見られます。

【1-2】許可が必要になるケース

建設業許可が必要になるのは、請負金額が一定額を超える工事を行う場合です。
この金額の基準は、工事の種類によって異なります。

工事の種類許可が必要となる請負金額の目安
建築一式工事請負金額が1,500万円以上(税込) かつ 延べ面積150㎡を超える木造住宅
その他の工事
(土木・電気・内装など)
請負金額が500万円以上(税込)

📌 元請・下請を問わず、上記金額を超える工事を請け負う場合には、建設業許可が必要です。

✅「これまで軽微な工事だけだったが、今後もう少し大きな案件も請けたい」
✅「公共工事に参加してみたい」
✅「元請・発注者から、許可の有無を求められるようになった」

📌 こうしたタイミングが、許可取得を検討すべき分岐点となります。

【1-3】許可が不要なケース(いわゆる「軽微な工事」)

すべての建設工事に建設業許可が必要なわけではありません。
次のような小規模な工事であれば、許可を取得しなくても施工が可能です。

工事の種類許可が不要な条件
建築一式工事請負金額が1,500万円未満(税込) かつ 延べ面積150㎡以下の木造住宅
その他の工事(土木・電気など)請負金額が500万円未満(税込)

とはいえ、以下のような方には早めの許可取得を強くおすすめしています。

将来的に500万円以上の工事を請けたい方
公共工事の入札に参加したい方
元請・発注者からの信頼を高めたい方
金融機関との取引や融資をスムーズに進めたい方

📌 許可を取得することで、「できること」が一気に広がり、受注のチャンスも格段にアップします。

【1-4】建設業許可を取得すると、こんなメリットが!

建設業許可を取得することで、事業の信頼性や成長性が飛躍的に高まります。
「まだ小規模だから…」と思っている方こそ、早めの取得がビジネスチャンスを広げる鍵になります。

メリット内容
信頼度アップ元請・発注者・取引先からの信用力が格段に向上します。
受注機会の拡大今まで受け500万円以上の案件にも対応できるようになり、商談の幅が広がります。
公共工事への参加経営事項審査(経審)入札参加資格申請の前提条件となります。
金融・取引面で有利許可の有無は、金融機関・取引先などの評価項目になります。

⚠️ 「売上を伸ばしたい」「新たな取引先と契約したい」そんなときに、建設業許可が強力な武器になります。

【1-5】許可の種類や制度の違いって?

一口に「建設業許可」といっても、実はいくつかの区分に分かれています。
申請の際には、自社の事業内容や施工体制に応じた適切な区分を選ぶことが大切です。

主な分類は以下の2軸です:

1.工事の発注体制による区分
  ▶ 一般建設業特定建設業

2.営業所の所在範囲による区分
  ▶ 知事許可大臣許可

💡これらの違いについては、次のセクションで具体的にわかりやすくご紹介します。

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2. 許可の種類と対象業種

建設業許可には、「どの立場で」「どんな工事を行うか」によって分類があります。

「どの種類の許可を取得すればよいのか分からない」
「リフォーム中心だけど、何の業種に該当するのか不安」
といった声を多くいただきます。

この章では、申請時に必ず確認すべき2つの分類軸(区分・業種)について、わかりやすくご案内します。

【2-1】 一般建設業と特定建設業の違い

建設業許可は、「一般建設業」と「特定建設業」に分類されます。
この違いは、元請としてどれくらいの規模の工事を下請に出すかによって決まります。

区分一般建設業特定建設業
下請契約金額の基準制限なし1件あたり4,000万円以上
(建築一式は6,000万円以上
主な対象中小規模の建設業者・
個人事業主など
大規模工事を請け負う元請業者など
財務要件比較的緩やか
(資産証明・500万円程度)
厳格
(自己資本4,000万円、欠損なし など)

💡 ポイント:
ほとんどの中小建設業者様や個人事業主様は、「一般建設業」の取得で十分対応可能です。
特定建設業は、高額の下請契約を行う大規模元請企業向けの制度となっています。

【2-2】 建設業許可の対象業種(29業種)

建設業許可は、行う工事の種類ごとに業種を分けて取得する必要があります。
申請時には、「どの業種で申請するか」を正確に選ぶことが非常に重要です。

🔸 業種の分類は以下の2つに大別されます:

区分内容
一式工事(2業種)複数の専門工事を統合して施工する総合工事
専門工事(27業種)特定の工種に特化した個別工事

【一式工事】

  • 土木一式工事
  • 建築一式工事

【専門工事(27業種)】

  • 大工工事
  • 左官工事
  • とび・土工・コンクリート工事
  • 石工事
  • 屋根工事
  • 電気工事
  • 管工事
  • タイル・れんが・ブロック工事
  • 鋼構造物工事
  • 鉄筋工事
  • 舗装工事
  • しゅんせつ工事
  • 板金工事
  • ガラス工事
  • 塗装工事
  • 防水工事
  • 内装仕上工事
  • 機械器具設置工事
  • 熱絶縁工事
  • 電気通信工事
  • 造園工事
  • さく井工事
  • 建具工事
  • 水道施設工事
  • 消防施設工事
  • 清掃施設工事
  • 解体工事

⚠️注意点:

  • それぞれの業種ごとに許可が必要です。たとえば「電気工事」と「内装仕上工事」は別の許可です。
  • 複数業種の取得や、後から業種を追加することも可能です。事業の拡大を見据えて柔軟に対応できます。

👉 「うちの工事はどの業種に当てはまる?」と迷われた際は、お気軽にご相談ください。
ヒアリングをもとに、最適な業種と取得パターンをご提案いたします。

【2-3】 よくあるご相談例

建設業許可を申請するにあたっては、業種の選定が非常に重要です。
実際に、当事務所にも以下のようなご相談が多数寄せられています。

❓ Q:「リフォームを中心にやっているのですが、どの業種で申請すればいいですか?」

A:工事の内容によって該当する業種が異なります。

たとえば——

  • 内装工事 ➡ 内装仕上工事業
  • 間取り変更や耐震補強を含む工事 ➡ 建築一式工事業
  • 電気設備の取り付けや照明工事 ➡ 電気工事業
  • フローリングや棚などの造作中心 ➡ 大工工事業

📌 実際の工事内容を丁寧にヒアリングした上で、最も適した業種をご提案いたします。

❓ Q:「複数の業種を一度に申請することはできますか?」

A:はい、可能です。
ただし、業種ごとに専任技術者の配置や実務経験・資格の確認が必要です。

❓ Q:「新しく工事内容を増やした場合、許可は取り直しですか?」

A:業種追加申請を行えば、既存の許可に新しい業種を追加することが可能です。

✅ 当事務所では、「現在の工事内容の棚卸し」からお手伝いします。
✅ 「どの業種に該当するかわからない」とお悩みの方もご安心ください。

📌 まとめ

  • 建設業許可の申請では、「どの業種を取得するか」の判断が重要です。
  • 業種選定を誤ると、知らないうちに無許可工事に該当するリスクもあります。
  • 当事務所では、お客様の事業内容に最適な業種・申請パターンを、実績に基づき丁寧にご提案いたします。

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3. 許可取得の要件(5大要件)

建設業許可を取得するには、誰でも申請できるわけではありません。
一定の「経験・資格・財務・信頼性」などが必要とされます。
ここでは、国土交通省が定める「5つの基本要件」について、できるだけわかりやすく解説いたします。

【3-1】 経営業務の管理責任者がいること(経管要件)

建設業許可を取得するには、建設業の経営に関する実務経験を有する責任者が常勤していることが必要です。
この責任者は「経営業務の管理責任者(通称:経管)」と呼ばれ、許可の最重要要件の一つとされています。

✅ なぜ「経管」が必要なのか?

建設業の経営には、他の業種とは異なる高度なマネジメント能力が求められます。

  • すべてが一品ごとの注文生産(オーダーメイド)
  • 工事ごとに異なる資金調達、資材調達、人材配置
  • 下請契約の締結や施工管理の実行
  • 契約から引渡しまでの長期間にわたる責任の履行

こうした業界特有の事情により、経営業務を適切に管理する能力がなければ、安定した施工体制を維持することはできません。

🧭 そのため建設業法では、建設業の経営に一定期間関与してきた実績ある人物が、許可要件として必ず必要とされています。

✅ 経管になれる人の条件

区分主な要件
法人の場合常勤の取締役等で、建設業の経営に5年以上携わった経験があること
個人事業主の場合本人またはそれに準ずる者に、通算5年以上の建設業経営経験があること

📌 証明には、法人登記簿謄本・確定申告書・契約書などの資料が必要です。
📌 同一会社内での役職歴だけでなく、他社での役員歴や独立前の実績も対象になります。

⚠ 注意点

  • 施工現場での職人経験や管理経験だけでは、経管にはなれません。
  • 許可を取得できるかどうかは、誰を経管とするかの判断で左右されることが少なくありません。

💬 当事務所では、経歴の棚卸しから証明書類の確認まで丁寧にサポートし、
「経管として認められるか」の無料事前診断を行っております。
経験に不安がある方も、まずはお気軽にご相談ください。

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【3-2】 専任技術者がいること(専技要件)

建設業許可を取得するためには、許可を受けようとする業種ごとに、専門的な知識と経験を有する技術者を配置している必要があります。
これが「専任技術者(通称:専技)」の設置義務です。


✅ なぜ専任技術者が必要なのか?

建設工事は、構造・安全・法令への適合性など、多くの面で専門的な判断と管理が不可欠です。
また、建設業の営業活動は各営業所を起点として行われるため、営業所ごとにその内容を把握し、技術的に裏付けられた契約・施工を支える人材が求められます。

🛠 そのため建設業法では、各営業所ごとに、許可を受ける工事内容に対応できる技術者を、常勤かつ専任で配置することを義務づけているのです。


✅ 専任技術者になれる人の条件

区分要件の一例
国家資格者対象工種に応じた1級または2級施工管理技士などの資格保有者
実務経験者大卒後3年以上、または高卒後5年以上の継続的な実務経験者(中卒等は10年以上)

📌 実務経験者の場合は、工事の内容や立場を示す資料(請負契約書、現場写真、指名通知書など)の提出が求められます。


✅ 専任技術者の「専任」とは?

  • 該当営業所に常勤(フルタイム)で勤務していること
  • 他の会社や営業所との兼務がないこと
  • 週数回の出勤やアルバイト的勤務では不可

📌 1人で複数の営業所や会社の専任技術者になることはできません。


✅ 同一人物が「経管」と「専技」を兼ねることは可能?

可能です。
ただし、条件や業種によっては不可となる場合もありますので、事前確認が必要です。


💬 当事務所では、資格証の写しや実務経験の証明資料の整備、申請区分との整合性チェックまで一貫してサポートしています。
「技術者に該当するか不安」「書類をどう集めればいいか分からない」――という方も、お気軽にご相談ください。

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【3-3】誠実性があること(信用要件)

建設業許可を取得するには、申請者に「誠実性」があることが求められます。
これは、単に道徳的に「まじめな人であるか」ということではなく、建設業の取引構造において不可欠な要件です。


✅ なぜ「誠実性」が必要なのか?

建設業は、一般の物販と異なり、以下のような信用を前提とした取引で成り立っています。

  • 注文生産方式で、契約から完成・引渡しまで長期にわたるスパンがかかる
  • 契約締結時や着工前に前払い金の受領が行われるケースが多い
  • 発注者や元請との関係性において履行能力と信用が重視される

このため、請負契約の締結や工事の履行において、不正・不誠実な行為を行うおそれのある者には営業を認めないのが原則です。

🔍 建設業許可は、あくまでも「信用ある業者」に限って与えられる、社会的な“営業資格”なのです。


✅ 誠実性を欠くと判断されるケースの一例

  • 過去に重大な法令違反がある者(談合・虚偽申請・脱税など)
  • 不正な契約や支払いトラブルを起こした経歴がある法人・個人
  • 暴力団関係者や、関係が疑われる者が関与している場合

この判断は、申請者本人だけでなく、役員・政令使用人・支店長などの重要ポジションにある人物も含まれます。


📌 注意点:

  • 形式的な書類審査にとどまらず、行政庁が総合的に判断します。
  • 「知らなかった」「古い話だから」といった言い訳は通用しない場合があります。

💬 当事務所では、過去の経歴や役員構成などを踏まえ、誠実性の要件をクリアできるか事前確認を行っています。
不安要素がある方も、まずは状況をお聞かせください。

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【3-4】 財産的基礎または金銭的信用があること(経済的要件)

建設業許可を取得するには、一定の資金力・信用力を有していることが必要です。
これは「財産的基礎または金銭的信用を有すること」という要件で定められています。


✅ なぜ「財産的基礎」が求められるのか?

建設業は、着工前から多くの資金が必要になる業種です。

  • 資材の購入・仕入れ
  • 仮設設備・機械の導入
  • 職人・作業員の確保と給与支払い
  • 外注業者への支払いや前払金対応

さらに、工事完了までの期間が長期に及ぶことが多いため、健全な資金繰りがなければ、施工そのものに支障が出る可能性があります。

📌 つまり「工事を引き受ける以上は、最低限その工事を完遂できるだけの経済力があること」が建設業者の責任であり、許可の前提条件なのです。


✅ 満たすべき基準(例:一般建設業・新規許可)

要件の内容基準
自己資本額500万円以上(法人の貸借対照表等で確認)
預金残高証明・融資証明自己資本がない場合は、500万円以上の資金調達能力を証明すること

※金融機関発行の残高証明書・融資内諾書などで代替可。
※設立間もない法人や個人事業主も、証明書類を揃えればクリア可能です。


✅ 特定建設業の場合の基準(大規模元請業者向け)

要件基準
資本金2,000万円以上
自己資本額4,000万円以上
欠損の有無原則として直前3期連続で債務超過・欠損なしであること

📌 この要件は、建設業者として最低限満たすべき「経済的体力の証明」です。
許可を取得した業者には、軽微な工事を超える一定規模の請負を認める以上、その遂行能力が前提となるためです。


💬 当事務所では、決算書や資産状況に不安がある場合も、
調達能力証明書の取得サポートや必要書類のご案内を行い、許可取得をしっかりバックアップいたします。

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【3-5】 欠格要件に該当しないこと(法令順守要件)

建設業許可を取得するためには、申請者自身やその関係者が一定の不適格要件(欠格要件)に該当していないことが必要です。


✅ なぜ「欠格要件」があるのか?

建設業は、大きな金額・長期的な契約・高い公共性を伴う業種です。
そのため、社会的に信用を欠くような者に営業を許可することは、制度の健全性や発注者保護の観点から重大なリスクとなります。

欠格要件は、次のような考え方に基づいて設けられています:

📌 「建設業者としてふさわしくない者には許可を与えない」という、建設業法上の適正な運営と社会的信頼性の確保を目的とする制度です。


✅ 欠格要件の主な内容(例)

対象者欠格とされる主なケース
申請者本人・許可申請で虚偽記載や重大な記載漏れがある場合
禁固以上の刑を受けて5年以内の場合
破産して復権していない場合
法人の役員等・同上の刑罰歴・破産歴・暴力団関係などの該当がある者が役員に含まれている場合
令第3条使用人等・建設業の実務を担う責任者が、上記の欠格事項に該当する場合

※許可審査では、申請者本人だけでなく、法人の役員や支店長(使用人)なども対象として調査されます。


📌 注意点:

  • 軽微な交通違反などは対象外ですが、虚偽記載や反社会的勢力との関係は厳格にチェックされます。
  • 欠格に該当すると、いかなる条件下でも許可が下りません。

💬 当事務所では、過去の経歴や役員構成、関連書類の記載内容などを事前に確認し、
虚偽記載・欠格リスクを避けるためのチェックを徹底しています。
「昔の経歴が心配」「同席する役員に問題がないか確認したい」という場合も、お気軽にご相談ください。

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4. 許可取得の流れ

「建設業許可って、実際どんな手続きがあるの?」
そう疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。

建設業許可の取得には、要件の確認から書類の準備、申請後の審査対応まで、いくつかのステップがあります。
当事務所では、これらのプロセスを一つひとつ丁寧にサポートしております。

【STEP 1】ご相談・ヒアリング(無料)

まずは、お電話・メール・Webフォームからお気軽にお問い合わせください。
建設業の事業内容や現在のご状況、将来の展望などを伺いながら、必要な許可の種類や業種、要件を丁寧に確認していきます。

✅「まだ取れるか分からない…」という段階でも大丈夫です。
✅ 初回相談は無料、オンライン対応も可能です。

【STEP 2】要件確認・必要書類のご案内

経営業務管理責任者や専任技術者、財務状況などの要件を確認し、
申請に必要な書類リストを個別にご案内します。

📌 よく使われる書類例:

  • 登記簿謄本・決算書・税務署の証明書類
  • 資格証の写し、実務経験の証明資料
  • 経歴書・誓約書・委任状 など

【STEP 3】書類の収集・作成

ご用意いただいた資料をもとに、当事務所で申請書類一式を作成します。
最新の様式や電子申請にも対応し、漏れや不備がないよう丁寧にチェックいたします。

✅ 書類収集のアドバイスや代理取得も可能です。

【STEP 4】申請手続き(県または国土交通省)

書類が整い次第、所轄の建設業許可窓口(宮城県など)へ申請を行います。
申請後、通常30~45日程度で審査が完了します(知事許可の場合)。
混雑期や補正対応が必要な場合は、さらに日数がかかることもあります。


【STEP 5】許可通知・許可票の取得

無事に許可が下りると、「建設業許可通知書」と「許可票」が交付されます。
許可番号は、事務所や現場に掲示する義務がありますので、必ず整備しましょう。


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5. 許可取得後に必要な手続き


建設業許可を取得したあとも、定期的な届出や更新などの手続きが必要です。
これらを怠ると、許可が失効したり、更新が認められなかったりするリスクがあります。

「許可は取ったけど、その後の管理は不安…」という方も、ぜひこの章をご確認ください。

【チェックすべき主な手続きと期限】

手続き内容頻度提出期限
許可の更新申請5年に1回有効期限の30日前まで
決算変更届(事業年度終了報告)毎年決算終了後4か月以内
変更届(商号・役員・経管・専技など)随時変更後30日以内
経営事項審査(公共工事希望者)毎年(原則)決算後速やかに
廃業・業種廃止届必要時のみ廃業・廃止後速やかに

【5-1】許可の更新申請(5年ごと)

建設業許可には5年間の有効期限があり、継続して営業を行うには、期限前に更新申請を行う必要があります。
この手続きを怠ると、許可が失効し、無許可営業とみなされるリスクが発生します。


✅ 一般建設業・特定建設業における更新時の審査内容

区分更新時の主な確認事項
一般建設業経営業務管理責任者・専任技術者の体制が継続していること
毎年の決算変更届が提出されていること
(初回の更新時のみ)財産的基礎の再確認あり
特定建設業上記に加えて、毎回の更新で財務要件(資本金・自己資本)の審査あり

📌 一般建設業でも「初回の更新」では財務状況(自己資本500万円以上)の審査が再度行われます。


✅ 決算変更届の提出が更新の前提条件です

建設業者は毎年、事業年度終了後4か月以内に「決算変更届(事業年度終了報告)」を提出する義務があります。
この届出が出ていないと、更新申請そのものが受理されません。

⚠ 「数年分をまとめて出す」となると、作成の労力が非常に大きく、
提出ミス・書類不備による手続き遅延、失効のリスクが高まります。


✅ 更新申請の期限と準備スケジュール

  • 更新申請の提出期限:有効期限の30日前まで
  • 審査期間:おおむね30〜45日(補正対応や混雑期を除く)

📌 決算変更届を毎年確実に出しながら、3〜4か月前から更新準備を進めることが理想です。


💬 当事務所では、更新手続きはもちろん、毎年の決算変更届の作成・提出、スケジュール管理、期限の事前案内までサポートいたします。
「決算を出し忘れた」「更新の段取りがわからない」という方も、お気軽にご相談ください。

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【5-2】変更届出(役員・営業所・経管・専技など)

建設業許可を維持するには、事業内容や体制に変更があった際に速やかに届出を行うことが義務づけられています。
届出が遅れたり、提出を怠ったりすると、更新ができなかったり、罰則を受ける場合もあります。


✅ 変更届には「3つの期限」があります

変更の内容により、以下のいずれかの期限が適用されます。

届出期限対象となる主な変更内容
14日以内経営業務管理責任者・専任技術者・支店長(令3条使用人)などの交代・削除等
30日以内営業所・商号・資本金・役員・株主などに関する変更
4か月以内毎年の決算変更届(営業報告)

🕒 特に「14日以内」の変更は許可の根幹に関わるため、優先的に対応する必要があります。


🔹 人に関する重要な変更(14日以内)

  • **経営業務管理責任者(経管)**の就任・退任・交代・削除
  • **専任技術者(専技)**の異動・業種変更・新任・退任など
  • **令3条使用人(支店長など)**の配置・変更
  • 欠格要件に該当した場合の届出(役員・経管・専技・使用人等)

これらは、許可の要件に直結する変更であり、届出が遅れると重大な影響が生じる可能性があります。


🔸 組織・営業所・資本等の変更(30日以内)

  • 営業所の所在地・名称の変更、新設・廃止
  • 商号(法人名・屋号)の変更
  • 資本金の増減
  • 法人役員や株主(出資者)の交代・就任・退任
  • 個人事業主の氏名・支配人の変更
  • 建設業の一部または全部の廃業

📌 営業所の変更は、専技や支店長の配置変更を伴う場合があるため、複数の届出が必要になるケースもあります。


🚨 提出を怠るとどうなるのか?

建設業法では、変更届の提出を怠ると法的な罰則が科されることがあります。

  • 6か月以下の懲役または
  • 100万円以下の罰金(またはその両方)

さらに、これらに該当すると**欠格要件に該当し、許可の取消や新規取得制限(5年間)**につながる可能性もあります。


📌 信頼性・更新審査にも影響します

変更届や決算変更届は、行政や金融機関、元請業者などが公開情報として確認できる書類です。
提出がなされていない場合、法令順守の意識に疑問を持たれるリスクがあります。

また、更新時には「すべての変更届が提出済み」であることが前提となります。
未提出がある場合は、更新前にすべての届出を済ませなければなりません。

更新直前に届出が漏れていたことに気づくと、時間的にも精神的にも大きな負担になります。


💬 当事務所では、変更内容の整理から、期限ごとの優先順位付け、届出書類の作成まで一括サポートしています。
「提出が必要かどうか判断に迷っている」「何件も変更があって整理できていない」という方も、お気軽にご相談ください。

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【5-3】決算変更届(毎年)

建設業の許可を維持するためには、毎年「決算変更届(事業年度終了報告)」を提出する義務があります。
この届出は、単なる年次報告ではなく、営業の継続性と許可要件の維持を示す重要な手続きです。


✅ 決算変更届とは?

建設業許可を持つ事業者は、毎事業年度の終了後、4か月以内に以下の情報を含む書類を所轄行政庁に提出する必要があります。

📄 主な提出書類:

  • 工事経歴書
  • 直前3年分の各工事の施工金額
  • 財務諸表(貸借対照表・損益計算書 など)
  • 事業報告書(法人の場合)

📌 行政に対し「営業を継続していること」「経営内容が適正であること」を証明する役割があります。


✅ 提出しないとどうなる?

  • 更新申請が受け付けられなくなる
  • 経営事項審査(経審)が受けられない
  • 手続きを怠ったままでは、法令違反として指導・罰則の対象となる
  • 信用調査会社や発注元から「コンプライアンスが弱い」と判断される恐れも

特に、5年間未提出で、更新前にまとめて出すケースは非常に多く、
👉 書類作成に膨大な時間がかかるほか、記録の不備や提出漏れが起きやすく、結果的に更新が間に合わないリスクもあります。


✅ 「決算変更届」は公開され、見られています

この届出は原則として一般公開の対象となっており、

  • 元請企業
  • 金融機関
  • 行政・自治体
  • ライバル会社や信用調査機関 など

多くの関係者が建設業者の信頼性を確認するために閲覧しています。
提出がなければ、それだけで「情報管理に不備あり」と受け取られる可能性もあります。

📌 実務上、「決算変更届=営業していることの証明」と捉える業者も少なくありません。


✅ 提出期限

  • 事業年度終了後、4か月以内

例:3月末決算 → 7月末までに提出

✅ 期限内に提出できるよう、事前に書類の準備とスケジュール確認をしておくことが重要です。


💬 当事務所では、決算変更届の毎年のスケジュール管理・必要書類の案内・書類作成代行まで一括でサポートしています。
経審や更新と連動するケースも多いため、あわせてのご依頼も可能です。

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【5-4】業種追加・廃業届出など

✅ 業種追加とは?

建設業許可を持っている事業者が、新たに別の種類の工事を請け負いたい場合、既存の許可業種に加えて「別の業種」を追加する手続きを行う必要があります。これが「業種追加申請」です。

📌 例えば…

  • 新しく資格を取得した
  • 専任技術者を新たに雇った
  • 元請けや発注者から別の業種の許可取得を求められた
    という場合に検討されることが多くあります。

✅ 「業種追加」と「新規申請」の違い

比較項目業種追加新規申請
対象許可をすでに持っている場合初めて許可を取得する場合
提出書類一部省略が可能フルセット提出
手数料(例)知事許可:5万円知事許可:9万円
審査対象の要件基本は同じ(経管・専技・誠実性等)全項目新規審査

✅ 注意したい区分「般・特新規」

  • 一般建設業の許可を持っている方が、別の特定建設業を追加する
  • またはその逆(特定→一般)
    の場合は、「業種追加」ではなく「般・特新規」という扱いになります。

📌 同一種類(例:一般→一般)の追加なら「業種追加」でOKですが、
異なる種類(例:一般→特定)は新たな許可の種類となり、「新規扱い」となるため要注意です。


✅ 業種追加時に求められる主な要件

  1. **経営業務管理責任者(経管)**が常勤であること(既存許可と同様)
  2. 追加業種に対応する専任技術者を配置していること
    • 資格・実務経験等は追加業種ごとに審査
  3. 財産的基礎等要件を満たしていること
    • 初回更新前の場合や特定建設業の場合は、資本金・自己資本などの再確認あり
  4. 欠格要件や誠実性を欠かないこと
  5. 適切な社会保険への加入状況の確認(法改正により追加)

✅ 廃業・一部廃業届について

建設業をやめる場合、または特定の業種だけやめる場合には、所定の届出を速やかに提出する必要があります。

廃業の種類内容
全部廃業建設業全体を廃止する場合
一部廃業特定の業種のみ廃止する場合

📌 廃業と同時に、経管・専技の削除届も必要になることがあります。


⚠ 届出の放置には罰則も

廃業や業種変更があったにもかかわらず、届出を怠ると、
建設業法第50条に基づき以下の罰則が科される可能性があります:

  • 6か月以下の懲役または
  • 100万円以下の罰金

さらには、欠格要件に該当し、以後5年間許可を取得できなくなるという重大な影響も考えられます。


💬 当事務所では、業種追加に必要な要件の確認から、専任技術者の資格・経験の精査、財務状況の確認、必要書類のご案内・作成代行まで一貫してサポートしています。

📩 無料相談フォームへ進む 📞 電話相談はこちら:022-714-8108

6. 費用・報酬の目安


建設業許可の取得やその後の手続きには、
①行政庁へ支払う「法定手数料」と
②行政書士など専門家に依頼する際の「報酬」が発生します。

当事務所では、事前にお見積もりを提示し、ご納得いただいてから着手いたしますので、安心してご相談ください。


【6-1】新規許可申請(知事許可・一般建設業)

項目内容金額(税込)
法定手数料宮城県収入証紙(知事許可・新規)90,000円
当事務所報酬書類作成・申請代行88,000円~132,000円

📌 個人事業主や法人設立間もない方でも、条件を満たせば申請可能です。
👉 要件の診断や必要書類の案内から丁寧に対応いたします。

【6-2】更新申請(知事許可)

項目内容金額(税込)
法定手数料許可更新(5年ごと)50,000円
当事務所報酬書類作成・申請代行55,000円~88,000円

📌 決算変更届の提出が条件となるため、セットでのご依頼がおすすめです。
👉 更新期限管理のサポートも行っております。

【6-3】決算変更届(毎年)

項目内容金額(税込)
法定手数料なし(無料)
当事務所報酬書類一式(5~6点)33,000円~55,000円

📌 経審を受ける予定のある方は、加点対策を含めた内容精査も対応いたします。

【6-4】経営事項審査(経審)申請

項目内容金額(税込)
法定手数料証紙代+県収入:おおむね12,000円~20,000円程度(実費)
当事務所報酬書類作成・加点資料収集含む88,000円~110,000円

📌 評点を意識した「加点戦略のアドバイス」も行っています。

【6-5】変更届(役員・経管・専技・営業所など)

項目内容金額(税込)
法定手数料なし(無料)
当事務所報酬1件あたり22,000円~33,000円

📌 複数同時に届出する場合は、セット割引対応ありです。

【6-6】業種追加

項目内容金額(税込)
法定手数料業種追加:知事許可50,000円
当事務所報酬書類作成・申請代行66,000円~110,000円

📌 業種ごとの要件確認や資格者チェックもサポートいたします。

💡 補足事項:

  • 上記の報酬額は目安です。事業規模や書類の状況により変動いたします。
  • ご依頼前に、無料でヒアリング・お見積もりをご提示します。
  • 電子申請・郵送・オンライン対応も可能です(遠方の方もご相談ください)。

📩 無料相談フォームへ進む 📞 電話相談はこちら:022-714-8108

7. よくある質問(Q&A)

建設業許可の取得・更新・業種追加、決算変更届などの手続きは、
「どのタイミングで何をすればよいか」 が分かりづらく、誤解されがちなポイントも多々あります。
ここでは、当事務所に寄せられる代表的なご質問を Q&A 形式 でまとめました。
結論を先に示し、続けて根拠や注意点を簡潔に解説しています。疑問解消のファーストステップとしてご活用ください。

【7-1】許可が必要かどうか

Q1. 軽微工事だけを請け負う予定ですが、許可は不要でしょうか?

【A】金額・規模が “軽微工事” の範囲に収まるかどうかで決まります。
下記いずれにも該当しない場合は、建設業許可を取らなくても施工できます。

工事区分許可が不要となる上限
建築一式工事– 請負代金が 1,500万円未満(税込)
– 〃 にかかわらず 木造住宅・延べ150㎡未満
上記以外の 29 専門工事請負代金が 500万円未満(税込)

ご注意ください

  • 注文者が材料を支給する場合も、材料の市場価格を加えた総額 で判定します。
  • 1つの工事を複数契約に分けたときは、すべての契約金額を合算 して判断します。

こんなケースでは “登録” が別途必要

  • 解体工事 … 解体工事業登録
  • 浄化槽設置工事 … 浄化槽工事業登録
  • 電気工事 … 登録電気工事業者(みなし登録を含む)

🔎 ポイント

  • 将来 500 万円超・1,500 万円超の工事を視野に入れる場合、早めに許可を取得しておくと公共工事や大手元請との取引がスムーズになります。

【7-2】申請・取得

Q2. 設立したばかりの会社でも許可は取得できますか?

【A】取得できます。
建設業許可は「会社の年数」ではなく、下記 5 要件を満たしているかどうかで審査されます。設立直後の法人・個人事業主でも、各要件をクリアすれば問題なく許可を受けられます。

要件概 要
① 経営能力経営業務管理責任者(建設業経営経験5 年以上等)が常勤していること
② 営業所技術者(専任技術者)営業所ごとに資格者または一定の実務経験者を配置していること
③ 誠実性契約・施工で不正がなく、法令を遵守していること
④ 財産的基礎・金銭的信用請負契約を履行できるだけの資本力・調達力があること
⑤ 欠格要件なし役員・使用人が禁錮刑や破産復権未了等に該当しないこと

ポイント

  • 資本金が少なくても、銀行の残高証明や融資内諾書で資金調達能力を示せば「財産的基礎」を充足できます。
  • 経管・専技は外部から経験者を雇い入れることでも要件を満たせます。
  • 詳細な金額基準や証明方法は〈許可要件の詳細ページ〉でご案内しています。ご不安な場合は当事務所の無料相談をご活用ください。
Q3. 申請から許可が下りるまでどのくらいかかりますか?

【A】知事許可は 1.5〜2 か月、大臣許可は 3〜4 か月が目安です。

【詳細】

  • 標準処理期間:知事45日/大臣90日
  • 書類補正や繁忙期(3〜5月)で延長の可能性あり。
  • 公共工事入札を控える場合は 3か月以上前 に申請を。
Q4. 取得費用の概算は?

【A】知事許可で概ね 25〜45万円、大臣許可で 35〜55万円

【詳細】

  • 法定手数料:知事 9万円/大臣 15万円
  • 添付証明書類:1〜2万円
  • 行政書士報酬:15〜25万円(業種数・難度で変動)

【7-3】許可の種類・体制

Q5. 知事許可と大臣許可はどのように選べばよいですか?

【A】常設営業所が 1 都道府県内 なら知事許可、複数県 に開設する場合は大臣許可です。

【詳細】

  • 現場の仮設事務所や倉庫は営業所に含みません。
  • 営業所を追加し区分が変わる際は 30日以内 に切替申請。
Q6. 特定建設業許可を取得するメリットは?

【A】高額な下請発注が可能になり、大規模案件を元請として主導できます。

【詳細】

  • 下請金額上限:建築一式 9,000 万円超/その他 4,500 万円超
  • 資本金 2,000 万円・自己資本 4,000 万円 以上など財務要件が厳格化。
  • 一般許可で実績を積んでからの切替が一般的。
Q7. 解体工事を新たに手掛けたい場合、どの許可が必要ですか?

【A】独立業種の 「解体工事業許可」 を業種追加する必要があります。

【詳細】

  • 2016年改正で「とび・土工」から分離独立。
  • 石綿調査や産廃処理法との連動にも注意。

【7-4】更新・維持

Q8. 決算変更届を提出していません。更新は可能ですか?

【A】 未提出のままでは更新申請は受理されません。

【詳細】

  • 事業年度終了後 4か月以内 に毎年提出する義務。
  • 漏れがある場合は補完し、受理後に更新申請。
  • 複数年分をまとめ提出する際は書類作成が煩雑。
Q9. 専任技術者が退職しました。猶予期間は?

【A】 退職日から 30日以内 に後任配置、14日以内 に変更届提出。

【詳細】

  • 期限超過は営業停止または許可取消しのリスク。
  • 資格者確保が難しい場合は早めの打診を。
Q10. 社会保険未加入のまま更新できますか?

【A】 更新できません。加入が先決です。

【詳細】

  • 2017年以降、適用事業所は加入必須。
  • 是正命令に従わない場合は更新拒否・指名停止の対象。

【7-5】違反・ペナルティ

Q11. 無許可で500万円超の工事を請け負った場合のリスクは?

【A】 刑事罰と行政処分の双方を受ける重大違反です。

【詳細】

  • 刑事罰:3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下)
  • 行政処分:営業停止・許可取消し・指名停止
  • 5年間、建設業許可を再取得できなくなる
  • 悪質なケースでは「公序良俗違反」で無効とされることも。
Q12. 行政処分後、再度許可を取得できる時期は?

【A】 取消・営業停止処分確定から 5年間 は再取得できなくなります。

【詳細】

  • 欠格事由に該当。
  • 指示処分でも経審の評点が大幅減点となり、公共工事入札で長期的に不利。

【7-6】関連制度

Q13. 電気工事業は建設業許可だけで営業できますか?

【A】 できません。電気工事業法の 登録(みなし登録) が必要です。

【詳細】

  • 営業所ごとに主任電気工事士を専任。
  • 登録後も 5年ごと に更新が義務付けられています。
Q14. 産業廃棄物収集運搬業許可はいつ必要ですか?

【A】 他社が排出した産廃を運搬する場合に必要です。

【詳細】

  • 自社工事の廃棄物を自社で運ぶだけなら不要。
  • 公共工事では許可証提示を求められる事例が増加。

【7-7】その他

Q15. 建設業許可を取得すると経審も必須ですか?

【A】 公共工事を直接受注する場合のみ必須です。

【詳細】

  • 民間工事主体なら任意受審。
  • 金融機関や元請の信用向上を目的に任意受審する事業者も。
Q16. 電子申請に対応していますか?

【A】 はい。宮城県ではオンライン申請が可能です。

【詳細】

  • 2023年度より国交省共通アカウント+電子署名PDFで申請。
  • 当事務所では電子申請の代行も承ります。

8. ご相談・ご依頼の流れ

📌 初めての方でもご安心ください。建設業に精通した当事務所が、許可取得から更新・変更手続きまで丁寧にサポートいたします。

📩STEP 1|お問い合わせ・無料相談(電話またはフォーム)

まずはお気軽にご連絡ください。
「どこから手をつけていいかわからない」「うちは許可が必要?」といった段階でもOKです。
✔ 無料相談では、状況を丁寧にヒアリングし、必要な手続きをご案内します。

🔍STEP 2|ヒアリング・要件確認

事業の内容や現在の状況(過去の実績・許可の有無など)を詳しくお伺いします。
そのうえで、建設業許可に必要な要件を満たしているかどうかを確認。
必要な書類や証明方法についても、丁寧にご説明いたします。

💰STEP 3|お見積もりのご提示

業務内容が確定しましたら、正式なお見積もりをわかりやすくご提示いたします。
✔ ご納得いただいたうえで、正式なご依頼となります。
無理な勧誘や契約は一切ありませんので、ご安心ください。

📤STEP 4|書類の収集・作成・申請

必要な書類の収集・整備を行い、行政庁に提出する申請書類を作成いたします。
行政庁への提出後、補正や追加資料の対応もすべて当事務所が窓口となって対応します。
お客様の負担を最小限に、許可取得まで丁寧にサポートいたします。

🔁STEP 5|許可取得後のサポート

許可が無事に取得できた後も、毎年の決算変更届、5年ごとの更新、変更届など継続的なサポートをご提供します。 許可を「取って終わり」にしない運用支援が、私たちの強みです。

📞 ご相談・申請サポートはこちらから

  • 「申請って難しそう…」と感じている方もご安心ください。
     必要なステップを丁寧にご案内し、スムーズに手続きが進むようサポートします。
  • 当事務所が、書類作成から申請・補正対応までフルサポートいたします。
     専門知識がなくても大丈夫。まずはお気軽にご相談ください。
  • 初回のご相談は無料です。
     ちょっとしたご不安やご質問でも、お気軽にお問合せください。
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