建設業許可は取得している──それだけで、安心していませんか?
実は、建設現場では「工事をする力」だけでなく「処理まで責任を持てる力」が問われる時代です。
特に、がれき類や木くずなどの廃棄物処理は、元請業者に法的責任があるにもかかわらず、見落とされがちなポイントのひとつ。
そこで今、注目されているのが「産業廃棄物収集運搬業許可(産廃収運業許可)」です。
このページでは、
「なぜ建設業者に産廃収運業許可が必要なのか」
「どんな場面で役立つのか」
「取得すると現場がどう変わるのか」
を、実務に沿ってわかりやすく解説します。
“工事ができる”だけでは、これからの建設業は戦えません。
“処理まで対応できる”ことで、現場の信頼と選ばれる力が生まれます。
「ちびかずくん」解説

【1】「許可は取った。でも現場で困る」そんな声ありませんか?
建設業許可を取得すれば、一定規模以上の工事契約を結ぶことができ、業務をスタートできます。
しかし実際の現場では、「工事のあとに出る廃材やがれきをどう処理すればいいのか分からない」「運搬は下請に任せているけど本当に大丈夫?」といった課題に直面することも。
これらの悩みの背景には、“もう一つの重要な許可”の存在が関係しています。
それが「産業廃棄物収集運搬業許可」です。
【2】現場で出る「がれき」や「木くず」…処理は誰の責任?
建設工事の現場では、解体や造成、改修といった工程でがれき類・木くず・廃プラスチックなどの産業廃棄物が発生します。
そして法律では、これらの廃棄物の「排出事業者」は元請業者であると明確に定められています(廃棄物処理法第21条の3第1項)。
つまり、たとえ下請けの作業によって廃棄物が出たとしても、処理の最終責任は元請が負うということです。
この認識が甘いと、法令違反や発注者からの信用低下にもつながりかねません。
【3】廃棄物を運ぶには許可が必要なケースが多い
現場で出た廃棄物を処理するには、ただトラックで運べばいいというわけではありません。
「誰が、何を、どこへ運ぶか」によって、許可が必要かどうかが決まってきます。
主なケースごとの対応:
- 他人の廃棄物を運ぶ場合:原則として【産廃収運許可】が必要です。
- 自社が出した廃棄物を自社で運ぶ場合:許可不要ですが、「自社が排出したものだけ」「最終処分場まで直行」「車両表示あり」などの条件があります。
- 下請が運ぶ場合:多くのケースで【産廃収運許可】+【委託契約書】が必要です。
- 一部の軽微な工事(維持修繕・500万円以下など):一定条件をすべて満たせば、例外的に許可不要となる特例があります。
このように、廃棄物の運搬は“許可の有無”によって法的リスクや信頼性が大きく変わります。
【4】「建設業許可だけ」では対応できない理由
建設業許可は「工事を請け負う権利」を証明するものですが、それだけでは完結しないのが現場の実情です。以下のようなケースでは、対応の遅れや法的リスクが発生します。
| 問題点 | なぜ困る? |
|---|---|
| 建設業許可だけで工事を受注 | 廃棄物の処理まで対応できず、外注頼みとなりコストや時間が増加 |
| 許可がない下請に運搬を依頼 | 排出事業者責任により、元請である自社が行政指導・罰則の対象となるおそれ |
| 自己運搬の条件を満たしていない | 許可不要と思い込んで実行 → 指導や違法判断を受ける可能性あり |
| 表示・マニフェスト管理が不備 | 元請や発注者からの信頼を失い、次の仕事につながらない |
【5】許可を取ると、できることがこんなに増える
「建設業許可」と「産廃収運許可」の両方を取得している建設業者は、次のような強みを持つことができます。
- ✅ 工事から廃棄物運搬まで自社で一貫対応できる
→ 現場の片付けまで完了し、顧客の満足度が向上します。 - ✅ 外注を減らしてコスト削減・工期短縮
→ 自社内で完結できるため、無駄な段取りが省けます。 - ✅ 許可の有無が、入札や元請からの評価項目になる
→ 公共工事や元請選定で有利に働く場合があります。 - ✅ 「現場対応力の高い業者」として選ばれやすくなる
→ 特に信頼性を重視する元請・官公庁からの受注に強くなります。
【6】そもそも「産廃収運許可」とは?
「産業廃棄物収集運搬業許可(産廃収運許可)」は、建設現場などで発生した産業廃棄物を適法に運搬するための資格です。
運搬の対象や方法に応じて、都道府県ごとに取得する必要があるため、エリアごとの管理も重要になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠法令 | 廃棄物処理法 |
| 対象業務 | がれき類・木くず・廃プラなど、工事で出た廃棄物の運搬 |
| 許可の種類 | 積替保管なし/あり(用途や保管有無により分類) |
| 表示義務 | 運搬車両に「産業廃棄物収集運搬車」のステッカー表示が必要 |
| マニフェスト | 排出から最終処分までの追跡管理が義務(紙または電子) |
【7】「建設業許可」+「産廃収運許可」の相乗効果とは?
この2つの許可を持つことで、“受注”と“現場対応”の両方に強い建設業者となることができます。
| 許可名 | 主な役割 | 相乗効果 |
|---|---|---|
| 建設業許可 | 工事を請け負うための法的ライセンス | 公共工事・元請受注の信頼の土台 |
| 産廃収運許可 | 廃棄物を適法に運搬するための資格 | 現場対応力UP、工期短縮・評価向上など |
【8】📌 まとめ|こんな建設業者様におすすめです
以下に当てはまる方は、産廃収運許可の取得を真剣に検討されることをおすすめします。
- ✅ 建設業許可はあるが、廃棄物処理のたびに外注や委託先の調整が必要
- ✅ 元請や自治体からの発注を今後増やしたいと考えている
- ✅ 自社完結できる体制を整え、利益率を高めたい
- ✅ 法令遵守と信頼性をアピールできる武器が欲しい
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